岩手県立産業技術短期大学校教育研究振興会は、産業技術短期大学校が実施する職業能力開発に係る教育活動への支援、協力等を行い、もって本県産業の振興に寄与することを目的に、平成10年6月に設立されました。産技短との連携・協力を密にしながら、会員企業及び産技短の更なる発展に努めています。
当振興会の御入会を希望される企業・団体様は、下記申込書をファックス又は郵送にて事務局に送付ください。
会員数 | 196会員(令和6年8月9日) |
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年会費 | 10,000円 |
事務局住所 | 〒028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅10-3-1 |
電話 / ファックス | 電話:019-697-9088 ファックス:019-697-9089 |
入会申込書 | 入会申込書(PDF)入会申込書(Word) |
役職 | 所属・職名・氏名(敬称略) |
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会長 | 株式会社アイシーエス 代表取締役社長 法貴 敬 |
副会長 | 株式会社エフビー 代表取締役社長 田鎖 健一 |
〃 | 和同産業株式会社 代表取締役会長 照井 政志 |
理事 | 川嶋印刷株式会社 代表取締役社長 菊地 慶高 |
〃 | 北日本通信株式会社 代表取締役社長 石月 一志 |
〃 | 株式会社タカヤ 代表取締役社長 細谷 伸央 |
〃 | 株式会社日ピス岩手 代表取締役社長 佐藤 直樹 |
〃 | 株式会社平野製作所 代表取締役 平野 貴也 |
〃 | 富士水工業株式会社 代表取締役 菅原 浩幸 |
〃 | 株式会社ベン岩手工場 工場長 米倉 勇生 |
〃 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 常務取締役 栗谷川 幸二 |
〃 | 盛岡ガス株式会社 取締役総務部長 渡邉 憲郎 |
〃 | 株式会社吉田測量設計 取締役会長 吉田 久夫 |
監事 | 株式会社東山堂 常務取締役 冨山 純一 |
〃 | 東北住建株式会社 相談役 木村 雅美 |
ご了承いただいた会員様のみ掲載しています(令和6年6月12日現在、掲載順:地区別、五十音順)
(名称)
第1条 本会は、岩手県立産業技術短期大学校教育研究振興会(以下「振興会」という。)と称する。
(目的)
第2条 振興会は、岩手県立産業技術短期大学校(以下「短大」という。)が実施する職業能力開発にかかる教育研究活動への支援、協力等を行い、もって本県産業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 職業能力の開発・研究への支援
(2) 学生教育活動への支援
(3) 能力開発セミナー事業の促進
(4) 短大との交流
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(入会及び退会)
第4条 振興会の会員は、振興会の目的に賛同して入会した県内企業等をもって構成する。
2 入会は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
(役員)
第5条 この振興会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 15名以内
(4) 監事 2名
(役員の改選)
第6条 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
2 理事及び監事は、総会において選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、振興会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
4 監事は、会計監査を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員がその職を辞したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 振興会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会に諮り会長が委嘱する。
(総会)
第10条 総会は、年1回会長が招集し、次の事項を決議する。ただし、必要があるときは、臨時に招集することができる。
(1) 事業計画及び事業報告の承認に関すること
(2) 予算及び決算の承認に関すること
(3) 規約の改正に関すること
(4) その他振興会の運営に関する重要事項
2 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会)
第11条 理事会は、会長が必要に応じて招集し、次の事項を決議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他振興会の運営に必要な事項
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
3 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
5 理事会には、監事の出席を妨げない。
(専門部会)
第12条 会長は、第3条の事業を推進するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営については、会長が別に定める。
(会計)
第13条 振興会の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計監査)
第14条 決算は、会計監査を経て承認を受けなければならない。
(会計年度)
第15条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第16条 会費は、年額10,000円とする。
(事務局)
第17条 振興会の事務局を、短大に置く。
2 事務局には、事務局長及び書記若干名を置く。
(運営上の事項)
第18条 この規約に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項は、理事会に諮り会長が別に定める。
附則
この規約は、平成10年6月10日から施行する。