会則 – 岩手県立産業短期大学校同窓会

会則

岩手県産業技術短期大学校同窓会則
(名 称)
第1条 本会は、岩手県立産業技術短期大学校同窓会と称し、事務局を岩手県立産業技術短期大学校に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに母校との連携のもとに、母校の発展並びに後輩の育成に寄与することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会、次の会員をもって組織する。
  1. 正会員  岩手県立産業技術短期大学校卒業生及び産業技術専攻科修了生
  2. 準会員  岩手県立産業技術短期大学校在校生
  3. 特別会員 岩手県立産業技術短期大学校教職員及び旧教職員
  4. 賛助会員 本会の趣意に賛意し、理事会において推薦され認められた者
(事 業)
第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 会員の親睦を図るための事項
  2. 母校の発展に関する事項
  3. 後輩の育成に関する事項
  4. その他必要と認められる事項
(会 費)
第5条
  1. 本会の正会員は、終身会費として、入学時から卒業時又は修了時までの間に10,000円を納入するものとする。
  2. 会費の納入方法については、別に定める。
(役 員)
第6条 
  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長    1名
    2. 副会長   2名以内
    3. 理事    10名以内
    4. 監事    若干名
  2. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(幹 事)
第7条 本会に、会員の連絡・調整のために幹事を置く。
(顧 問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第9条
  1. 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出し、会長及び副会長は、理事の互選により決める。
  2. 幹事は、理事会において選出する。
(役員の任務)
第10条
  1. 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
  3. 理事は、本会の事業及びその他の任務を執行する。
  4. 監事は、会計その他の会務を監査する。
(総 会)
第11条 
  1. 総会は、2年に1回開催し、次の事項を審議する。
    1. 会則の改廃に関すること。
    2. 事業計画及び予算の決定に関すること。
    3. 事業実績報告及び決算に関すること。
    4. 役員の選出に関すること。
    5. その他理事会において重要と認めた事項
  2. 総会は、正会員をもって構成し、会長が招集するものとし、招集の日前、7日までに会場、日時、付議事項を通知しなければならない。
  3. 総会の議決は、出席会員の過半数により決する。
(臨時総会)
第12条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の10分の1以上の請求があった場合開催する。
(役員会)
第13条 役員会は、次の事項を決議する。
  1. 議会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他会務の運営に関する重要な事項
(経 費)
第14条 本会の経費は、会費及び寄附金等をもってこれに充てる。
(決 算)
第15条 本会の決算は、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第16条 本会の会計は、2年とし、4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第17条 本会則の変更は、総会の議決によらなけらばならない。
(専決処分)
第18条
  1. 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるとき、その議決すべき事項を役員会に諮り、処分しなければならない。
  2. 会長は、前項の規定により処分したときは、次の総会に報告し、その承認を求めなければならない。
(補 則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
本会則は、平成11年3月17日から施行する。
 附 則
本会則は、平成26年10月4日から施行する。
 附 則
  1. 本会則は、平成29年4月1日から施行する。
  2. この会則の施行前の産業技術専攻科修了生については、第5条第1項に定める会費を納入することにより、入会を承認する。