岩手県立産業技術短期大学校教育研究振興会規約
(名称)
第1条
本会は、岩手県立産業技術短期大学校教育研究振興会(以下「振興会」という。)と称する。
(目的)
第2条
振興会は、岩手県立産業技術短期大学校(以下「短大」という。)が実施する職業能力開発にかかる教育研究活動への支援、協力等を行い、もって本県産業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)職業能力の開発・研究への支援
- (2)学生教育活動への支援
- (3)能力開発セミナー事業の促進
- (4)短大との交流
- (5)その他目的を達成するために必要な事業
(入会及び退会)
第4条
振興会の会員は、振興会の目的に賛同して入会した県内企業等をもって構成する。
2.入会は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
3.会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。
(役員)
第5条
この振興会に、次の役員を置く。
- (1)会長:1名
- (2)副会長:若干名
- (3)理事:15名以内
- (4)監事:2名
(役員の改選)
第6条
会長及び副会長は、理事の互選により定める。
2.理事及び監事は、総会において選任する。
(役員の職務)
第7条
会長は、振興会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
3.理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
4.監事は、会計監査を行う。
(役員の任期)
第8条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員がその職を辞したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条
振興会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会に諮り会長が委嘱する。
(総会)
第10条
総会は、年1回会長が招集し、次の事項を決議する。ただし、必要があるときは、臨時に招集することができる。
- (1)事業計画及び事業報告の承認に関すること
- (2)予算及び決算の承認に関すること
- (3)規約の改正に関すること
- (4)その他振興会の運営に関する重要事項
2.総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。
3.総会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会)
第11条
理事会は、会長が必要に応じて招集し、次の事項を決議する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2) その他振興会の運営に必要な事項
2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
3.理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
4.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
5.理事会には、監事の出席を妨げない。
(専門部会)
第12条
会長は、第3条の事業を推進するため、専門部会を置くことができる。
2.専門部会の組織運営については、会長が別に定める。
(会計)
第13条
振興会の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計監査)
第14条
決算は、会計監査を経て承認を受けなければならない。
(会計年度)
第15条
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会費)
第16条
会費は、年額10,000円とする。
(事務局)
第17条
振興会の事務局を、短大に置く。
2.事務局には、事務局長及び書記若干名を置く。
(運営上の事項)
第18条
この規約に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項は、理事会に諮り会長が別に定める。
附則
この規約は、平成10年6月10日から施行する。