岩手県産業技術短期大学校同窓会則
- (名 称)
- 第1条 本会は、岩手県立産業技術短期大学校同窓会と称し、事務局を岩手県立産業技術短期大学校に置く。
- (目 的)
- 第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに母校との連携のもとに、母校の発展並びに後輩の育成に寄与することを目的とする。
- (会 員)
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第3条 本会、次の会員をもって組織する。
- 正会員 岩手県立産業技術短期大学校卒業生及び産業技術専攻科修了生
- 準会員 岩手県立産業技術短期大学校在校生
- 特別会員 岩手県立産業技術短期大学校教職員及び旧教職員
- 賛助会員 本会の趣意に賛意し、理事会において推薦され認められた者
- (事 業)
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第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員の親睦を図るための事項
- 母校の発展に関する事項
- 後輩の育成に関する事項
- その他必要と認められる事項
- (会 費)
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第5条
- 本会の正会員は、終身会費として、入学時から卒業時又は修了時までの間に10,000円を納入するものとする。
- 会費の納入方法については、別に定める。
- (役 員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 理事 10名以内
- 監事 若干名
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (幹 事)
- 第7条 本会に、会員の連絡・調整のために幹事を置く。
- (顧 問)
- 第8条 本会に、顧問を置くことができる。
- (役員の選出)
- 第9条
- 理事及び監事は、総会において正会員の中から選出し、会長及び副会長は、理事の互選により決める。
- 幹事は、理事会において選出する。
- (役員の任務)
- 第10条
- 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
- 理事は、本会の事業及びその他の任務を執行する。
- 監事は、会計その他の会務を監査する。
- (総 会)
- 第11条
- 総会は、2年に1回開催し、次の事項を審議する。
- 会則の改廃に関すること。
- 事業計画及び予算の決定に関すること。
- 事業実績報告及び決算に関すること。
- 役員の選出に関すること。
- その他理事会において重要と認めた事項
- 総会は、正会員をもって構成し、会長が招集するものとし、招集の日前、7日までに会場、日時、付議事項を通知しなければならない。
- 総会の議決は、出席会員の過半数により決する。
- (臨時総会)
- 第12条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の10分の1以上の請求があった場合開催する。
- (役員会)
- 第13条 役員会は、次の事項を決議する。
- 議会の議決した事項の執行に関すること。
- 総会に付議すべき事項
- その他会務の運営に関する重要な事項
- (経 費)
- 第14条 本会の経費は、会費及び寄附金等をもってこれに充てる。
- (決 算)
- 第15条 本会の決算は、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
- (会計年度)
- 第16条 本会の会計は、2年とし、4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。
- (会則の変更)
- 第17条 本会則の変更は、総会の議決によらなけらばならない。
- (専決処分)
- 第18条
- 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるとき、その議決すべき事項を役員会に諮り、処分しなければならない。
- 会長は、前項の規定により処分したときは、次の総会に報告し、その承認を求めなければならない。
- (補 則)
- 第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
- 附 則
- 本会則は、平成11年3月17日から施行する。
- 附 則
- 本会則は、平成26年10月4日から施行する。
- 附 則
- 本会則は、平成29年4月1日から施行する。
- この会則の施行前の産業技術専攻科修了生については、第5条第1項に定める会費を納入することにより、入会を承認する。